| 1. | 会員は正会員、ディーラー会員、賛助会員及びメーカー会員から構成される。 |
| 2. | 正会員及びディーラー会員は本協会の趣旨に賛同するソフトダーツ機器を用いて営業する法人又は個人。 |
| 3. | 賛助会員はソフトダーツ機器の周辺事業を行う法人又は個人及び本協会が認めた法人。 |
| 4. | メーカー会員はソフトダーツ機器を製造するメーカー。 |
| 5. | 会費: 正会員:年会費 一店舗におけるソフトダーツ機器 1台あたり2,400円、5台以上保有の場合は10,000円 ディーラー会員:年会費 一口20,000円 賛助会員:年会費 一口100,000円 メーカー会員:年会費 一口1,000,000円 役員に就任した法人又は個人(メーカー会員を除く)は年間500,000円の役員分担金を本協会に納入する。 ※会費は、消費税法基本通達5-5-3に則り、非課税とする。 |
| 6. | 本協会の会費は、協会が別途指定する口座に納入するものとする。 |
| 7. | 退会を望む会員は、退会届を理事長に提出して退会することが出来る。 |
| 8. | 協会から除名処分を受け、又は自ら退会した者でその処分を受けた日、或いは退会した日より3年を経過しない者は会員になることが出来ない。 |
| 9. | 入会申込み時に虚偽の内容により申込んだ者は会員になることができない。 |
| 10. | 禁錮以上の刑に処せられた者は会員になることができない。 |
| 11. | 禁治産者又は準禁治産者の宣告を受けた者は会員になることができない。 |
| 12. | 破産、民事再生、会社更生、整理等の適用、差し押さえ、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他公的処分を受け経済的信用低下を招いたことのある者であって、復権、更生手続き終結の決定等信用の回復がなされた日より3年を経過しない者、及びその者が主宰すると認められる法人又は個人は会員になることができない。 |
| 13. | 銀行取引停止処分を受けその処分を受けた日から3年を経過しない者は会員になることが出来ない。 |
| 14. | 青少年の健全な育成に反する未成年者等への営業を行っていると理事会が認めた法人又は個人は会員になることができない。 |
| 15. | 反社会的と認められる団体等(暴力団、過激な政治活動集団、著しい反社会的宗教団体等)に所属する者、又は支配される者、協力する者、又はそれらの者に対し営業を行っていると理事会が認めた法人又は個人は会員になることができない。 |
| 16. | 賭博行為、その他違法営業を行いまたは商業道徳に著しく欠ける等公序良俗に反する反社会的行為をなしたと理事会が認めた法人又は個人は会員になることができない。 |
| 17. | その他協会で定めた定款、規則及び理事会の決定事項を遵守しない法人又は個人は会員になることが出来ない。 |
| 18. | 前項の規定に違反して会員になった者は、定款第10条の規定により除名される。 |
| 【正会員:必要書類】 |
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| 【ディーラー会員:必要書類】 |
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| 【賛助会員:必要書類】 |
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